National Parks of Japan
栃木県那須郡那須町高久丙3254 那須平成の森フィールドセンター
TEL/0287-74-6808 (9:00~17:00) FAX/0287-74-6809

那須平成の森サポーター制度実施規約

(目的) 

第1条 那須平成の森サポーター制度実施規約(以下、「本規約」という。)は、那須平成の森サポーター(以下、「サポーター」という。)制度を実施するに当たり必要な事項を定めるためのものです。 

 

(制度の趣旨) 

第2条 那須平成の森は那須御用邸の一部について、自然環境を維持しつつ、国民が自然にふれあえる場として活用するため、宮内庁から環境省が所管換を受け、平成23年開園し、「訪れるたびに新たな発見!学び、楽しみ、守りつなげる、那須平成の森」を基本理念として施設の管理運営や自然体験プログラムの提供を行っています。那須平成の森では、保全と活用の好循環による持続可能な取組を推進するため、あらゆる主体と共創していくことを目指しています。 

本制度は、那須平成の森の理念に共感していただける企業・団体・個人等の多様な主体とともに、那須平成の森における自然を楽しむ活動や環境を保全する活動を持続可能な形で実施することにより、那須平成の森及び周辺地域の魅力向上及び活性化につなげるために実施します。  

 

(実施内容) 

第3条 サポーターとしての活動を希望する企業・団体・個人等は、それぞれの得意分野やノウハウを生かし、以下に掲げる活動を実施するものとします。 

(1)那須平成の森の保全活動への参加  

(2)那須平成の森を活用した自然を楽しむイベントや活動の実施、協力 

(3)自然環境調査への協力や知見の提供  

(4)那須平成の森の魅力発信やプロモーション  

(5)寄付等による那須平成の森の活動への支援  

(6) その他、那須平成の森や周辺地域における自然体験活動等に資すると環境省が認める取組 

 2  那須平成の森はサポーターに対して次に掲げる取組を実施するものとします。  

  1. 那須平成の森における自然やイベント等の最新情報の提供 
  1. 那須平成の森におけるサポーターとのイベント等の企画提案  
  1. 那須平成の森におけるサポーターの取組の発信、広報  
  1. サポーター同士の横の繋がりを創出するための交流促進  

 

(サポーターの登録申請) 

第4条 第2条の趣旨に賛同し、本制度への登録を希望する企業・団体・個人等は、別に定める申請様式に必要事項を記入し、環境省関東地方環境事務所日光国立公園管理事務所長(以下、「日光国立公園管理事務所長」という。)宛に提出します。 

2 次の各号のいずれかに該当する企業・団体・個人等は、サポーターの登録を申請できません。 

(1) 政治団体又は宗教団体。 

(2) 役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(3) 法令や公序良俗に反する行為をしている者 

 

(サポーターの登録の完了) 

第5条 日光国立公園管理事務所長は、前条による申請の内容に不備のないことを確認し、登録証を発行します。登録証の通知を持って那須平成の森サポーター制度への登録を完了したものとします。 

 

(サポーターの登録の解除) 

第6条 サポーターの登録の解除を希望する企業・団体・個人等は、別記申請様式に必要事項を記入し、日光国立公園管理事務所長宛に提出します。 

2 日光国立公園管理事務所長は前項の提出があり次第速やかに受理し、登録を解除した旨通知します。 

 

(サポーターの登録の取消等) 

第7条 日光国立公園管理事務所長は、次に掲げる場合には、何らの通知・催告を要することなく、サポーターの登録を取り消すことができます。 

(1)サポーターが本規約その他法令や公序良俗に反する又は反するおそれがある行為を行った場合 

(2)第4条の登録申請に虚偽の内容が含まれる場合 

(3)サポーターが登録後に第4条第2項に該当した場合 

(2)その他、那須平成の森の円滑な管理運営に支障を及ぼす場合等日光国立公園管理事務所長が認めた場合 

 

(登録期間) 

第8条 第3条の登録の有効期間は、登録完了した日から本制度が終了する日までとします。 

 

(事務の委任) 

第9条 日光国立公園管理事務所長は本制度に関する事務局を指名し、事務局に本規約に基づく事務を委任することができます。 

 

(免責事項) 

第10条 環境省及び事務局は、サポーターの活動に起因又は関連して当該サポーター又は第三者に生じた一切の損害に対して責任を負わないものとします。 

2 環境省及び事務局は、第7条によりサポーターに発生した損害について何ら責任を負わないものとします。 

3 サポーターの登録は、環境省及び事務局がサポーターの製品の品質又はサービスの内容を保証するものではありません。 

4 サポーターの登録によって、活動にあたって必要な法令や施設の規約等の手続きが免除されるものではありません。 

 

(個人情報の取扱) 

第11条 環境省及び事務局が入手した認定企業等及び認定の申請を行った企業等から取得する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57 号)に基づき適切に取り扱います。 

 

(規約の改正等) 

第12条 本規約は、環境省により必要に応じて改正される場合があります。その場合は、改正後にサポーターに通知します。 

2 本規約の改正によりサポーターに不利益が生じた場合も、環境省及び事務局はその責任を負うものではありません。